更新日2016年9月6日

藤沢市ごみ有料化裁判資料、その他資料についてのご意見をください。

2016年9月6日
 エコネット 第268号を掲載しました。

2015年9月23日 
 6月に行われた藤沢市議会で、市長「ごみ有料化・袋代とも現状維持」と回答!

本年4月、藤沢市議会選挙で、ごみ処理の有料化廃止と当面ごみ袋の半額に引き下げを選挙政策に掲げた日本共産党市議団の柳沢潤次市議は、6月定例市議会一般質問をした。議事録が、このほど、市から発表されたので、資料目次に掲載しました。


藤沢市議選挙政策に「ごみ有料化条例改廃」を提案
 今春行なわれる藤沢市議会選挙政策に、日本共産党市議団は、市民アンケートを行い、寄せられた市民の願い、「ごみの有料袋の無料化、せめて半額に」(これは、介護・医療、高齢者福祉、子育て・教育、ジェット機爆音解消、の次の1番目、22.7%に達している)に応えて、重点政策を発表しました。
 重点政策には、「ごみの有料袋は廃止を目指し、当面半額に引き下げを」としており、藤沢市は、全国786市中12番目(平成24年)(25年は8番目)と自主財源比率が高く財政は豊かである。この豊かな財源をムダをはぶき、市民のくらしをよくするために使う、当面ごみ袋を半額にするための財源は、2.8億円あればよい。市の総合計画では、今後3年間に、まだ、使い道が決まっていない財源が335億円ある。これを使えばすぐにでもできる。と、財源を示した建設的提案で住民要求を実現しようと呼びかけています。
 各市自主財源比率の順位は、1番、愛知県みよし、刈谷、碧南、長久手、5番に鎌倉、次に愛知県日進、安城と続き、8番目が藤沢市です。このうち、有料は、4市、日進・15円、みよし・長久手・20円、藤沢・80円。4市は無料です。
 山谷修作東洋大学教授の「家庭ごみ有料化調査情報」(2014年11月現在)によれば、全国市区町村総数1741。うち、有料化実施数1089。実施率62.6%、神奈川県は、19市中「藤沢と大和」だけが有料化、13町中「二宮」だけ、1村は実施せず。したがって、有料化実施率は、市で10.5%、町で7.7%、合計9.1%有料化人口比率で見ると、全国では、40.7%、神奈川県では7.5%ですが、藤沢市は100%になります。
 ごみ袋の値段は、単純従量制・大袋40L1枚の価格帯別都市数でみると、10円未満から、90円以上まで10段階あり、10円未満4市、10円台28市、20円台62市、30円台92市、40円台94市、50円台63市、60円台32市、70円台7市、80円台38市、90円台以上5市となっています。80円以上は、北海道30、東京9、兵庫2、福岡1、神奈川1、の43です。
 こうしてみると、共産党藤沢市議団の提案は下記の点からも至極妥当なものと思います。
1,有料化実施率、人口比率からみても、藤沢市の有料化は廃止すべきでしょう。
2,袋の価格を見ても、中位の30〜40円と半額化することは、即座にすべきでしょう。
3,80円以上の北海道の多くの自治体は財政再建中のところのようです。
4,全国8番目の自主財源比率を持つ藤沢市が、無料の周囲市の市民との格差(年間5億6千万円市民負担)をこのまま放置しておいてよいものでしょうか。
 藤沢市ごみ有料化裁判で法令解釈の判断をしなかった最高裁決定について、原告としては、地方自治法上の立法上裁量の問題だと言外に言っているものと解釈しています。したがって、この点からも、各自治体が、その地域に適合した、廃棄物条例の制定改廃をすることは当然のことです。
 今後、共産党議員団は、当面、藤沢市廃棄物条例の一部改正(袋代値下げ)を提案するようです。是非他会派議員も挙って賛同し、藤沢市ごみ有料化条例の改廃を実現していただきたいものです。
 なお、日本共産党川崎市議員団では、市議選挙を前にして「政策明るい川崎」を発表し、現在の「家庭ごみの無料収集を守ります」としています。(諏訪謙司)

2014年6月27日

ごみ有料化実施状況・全国調査

山谷修作氏調査による、全国市区町村の家庭ごみ有料化実施状況(2014年4月現在)によれば
1、有料化実施率では、神奈川県は9.1%で、全国で、岩手県の3.0%に次いで下から2番目である。また、有料化人口比率でも僅かに7.5%で、これも下位から2番目である。神奈川県で有料化実施しているのは、藤沢市と大和市のみであり、藤沢ごみ裁判提訴以後変わりはない。

更新情報(2014年5月5日) 藤沢エコネット240号を掲載しました。

2012年9月10日

金沢地裁判決(既判力なし)全文と経緯発表!
 最近、ごみ有料化条例を提案する自治体があり、反対する市民より、当hpを閲覧しての問い合わせがあったので、「原告がごみ裁判に提出した証拠書類」のうち、
No21,金沢地裁判決保管判決原本閲覧陳述書、no18、金沢地裁昭和41年判決書全文 
及び、原告らが、昭和41年の金沢地裁判決の既判力有無について調査した経緯を掲載します。

なお、このhpに掲載した資料(裁判提出証拠書類等を含め)について、必要な方は、
お申し出ください。
     目次に追加
1、証拠書類no 21,金沢地裁判決原本閲覧陳述書
2、証拠書類no18,金沢地裁昭和41年判決書の全文
3、金沢市議会史抜粋等
4、金沢地裁判決取り下げに至るまでの経緯について、
5、藤沢市ごみ有料化に反対する請願(請願書及び提出書)

★金沢地裁判決について、最高裁への上告受理申し立て理由書に記載した事項。
A本裁判において、最高裁判所が地方自治法227条の解釈を示すことが、法令解釈の統一のために必要である。
 地方自治法227条の解釈に関する判例がない。従来「判例として引用されてきた、金沢地裁判決は存在しないことが、一審判決で原告側から指摘され、被告も裁判所もこれを認め、判決にもこの記述はない。この判例を理由根拠とした判決でない。
★金沢地裁判決については、明治学院大学・熊本一規教授が著書「日本の循環型社会づくりはどこが間違っているのか?」合同出版発行で、家庭ごみの有料化は地方自治法違反論・環境省との交渉経過等を詳述されている。 (諏訪 謙司)

2011年5月26日

藤沢市民3人が藤沢市を被告として上告していた事件「藤沢市ごみ有料化条例の無効請求裁判」について、最高裁は、去る3月15日、ごみ有料化を有効とも無効とも判断せずに、上告棄却の決定をしました。裁判の経過等は、目次に掲げる資料をご覧ください。

 原告は、この最高裁決定を、@地方自治法227条の手数料徴収要件に欠けるなどとした原告の主張についての判断を回避し、単に民事訴訟法の定める要件に該当しないとしたもので、地方自治体が不利にならないよう政治的配慮をしたものと解釈しています。
 A最高裁は、この上告棄却の決定により,地方自治法227条の手数料は特定の者についてのみ徴収できるということを認めたこととなり、今後も、自治体のごみ有料化は、自治体の自由裁量に任されるのではなく、自治法227条によることは当然であることが、確認されたものと受け止めています。
 これまでの、請願署名運動は、議会で否決されたら、それまでで運動を終結したのでしたが、今回、請願代表者は、議会がダメなら、裁判で決着をと原告となり、横浜地裁に訴え、東京高裁へ控訴・最高裁まで上告しました。
 1審の横浜地裁では、原告適格は認められましたが、申出た証人は拒否され、結審後、裁判官が交代して判決、判決文は「できないものとはいえない・」など消極的表現が多く、すっきりした判断ではありませんでした。控訴した東京高裁では、一回の口頭弁論も開かず棄却判決をしました。
 原告が、最高裁に求めたものは、藤沢市条例により原告たちに課せられた家庭ごみの収集・運搬・処理等の有料化が違法であり、無効であることの確認を求める当事者訴訟です。
 原告は、訴訟代理人として弁護士を依頼せず、本人訴訟です。行政事件訴訟法改正で「公法上の法律関係に関する確認の訴え」により、このごみ有料化について、違法か、無効か、と確認する判決を求めることができるものと解釈して、これまで裁判に臨んできました。
 最後の砦である最高裁に藤沢市民42000人の期待を賭けましたが外されました。
 最高裁の重要な権能は、上告事件について法令の解釈を統一し、違憲の疑いのある法令等について最終的な憲法判断を下すことにあるといいます。
 このたびの、藤沢市ごみ有料化裁判最高裁決定について、法律専門家並びに・全国のごみ有料化反対運動者の方々のご意見をお聞きかせいただければ幸いです。また、お問い合わせ事項等があれば左記の「ご意見・問い合わせはこちら」よりお問い合わせ下さい。(諏訪 謙司)

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